コンビニでマッチを買おうとしたら…
今日学校の帰りに数人でサークルKに行きました。
ちなみに、コンビニ名は覚えていませんでしたが、GoogleMapのストリートビューで見たらサークルKだったので変わってなければあってると思います。
ストリートビューを始めて有効活用した(知ってる住所を入れてどんな家に住んでるか調べることくらいにしか利用していませんでしたw)
そこで、マッチが売っていて21円だった。しかも重さ的にそこそこ入っているような気が。
一つ買うことにしてレジに持っていった。
女の店員がいた。
SUICAが使えないみたいなので現金を出そうとしたら
店員が『どんな目的で使用しますか?』
と聞いていた(完全には覚えていませんが大体こんな感じだったと思います。)
大体別に安かったしあると便利な気がしただけで特に使う理由があって買うわけではない。
大体何で理由を聞くのかも分かりませんでしたが、とりあえず理由を考えてみることに
そして思いついたのが…
『火遊び』(もちろん危険がない程度の)
それで店員の言いたいことがなんとなく分かった
要するに火遊びとかに使われて火事になったら店が訴えられたりするかもしれないから聞いたということか。
他に理由を考えてみましたが、すでに頭の中が混乱していたのでなにも思いつかなかった
今考えると、花火とかって言えば良かったのかもしれない(これも火遊びw)
そんなわけで沈黙していたら店員が
『たばこを吸うための道具なので未成年には売ることができません』と言ってきた。
たばこ?はぁ?
さすがに呆れて『それならいいです』と断った。
さすがにタバコが出てくるとは思わなかったw
家に帰ってWikipediaで調べてみる
未成年者喫煙禁止法というのが出てきた
関係あるそうなのがその四条と五条でした。
"煙草又は器具の販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとされている。努力義務という規定のされ方である。"
(努力義務は別に破っても罰金させたり牢屋に閉じ込めたりはしないけどできる限り頑張ってくれということらしい。)
"未成年者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下のに処せられる。"
少なくとも僕は制服を着ていたので未成年であることは確実に分かる。
はたして店員は僕がたばこを自分自身で喫煙することを知っていただろうか?
少なくとも僕はたばこを吸ったこともないし持ってもいない。
そこで四条の"その他必要な措置を講ずるものとされている"が出てくる。
それが使用目的を聞いた理由だと思う
しかし、たばこを吸うとは一言も言ってないw
それなら五条に違反してないじゃないかwwwwwwwwww
しかも、努力義務は忠実に守ると恐ろしいことになるような気がする
例えば努力義務を忠実に守る店員Aと守らない店員Bがいるとする。
—パターン①——–
少年『このライターを一つ買います。』
店員A『何に使うの?』
少年『たばこ』
店員『今の言葉は聞かなかったことにしてやるよw』
———————–
—パターン②——–
少年『このライターを一つ買います。』
店員B『ありがとうございましたw』
———————–
この場合店員Aが逮捕されますw
つまり努力義務は逮捕させ易くするために作られた法律なのです。
法務省恐るべし
少なくとも僕は努力義務なんて意地でも守らないと思いますw(税金と権力使って生きている人が嫌い)
なんか話がそれてきて終わらなくなりそうなのでここで終わります。
間違っていることがあればコメントください。(公民は得意科目ではありません。)
